
高知市マンション管理士会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は高知市マンション管理士会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を高知市に置く。
(目的)
第3条 本会は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条の規定により、分譲マンション(以下、マンションという。)を管理するマンション管理組合に対し助言,指導等の支援活動に取り組むことはもちろん、マンション管理士としての技量の向上、マンション管理士制度の普及促進を図るとともに、行政、管理組合、管理会社と連携して、高知市における「マンションのあるまちづくり」において、「居心地のいいまち」の創造に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
一 マンション管理士制度の周知と情報の提供
二 管理組合等を対象とする相談会、セミナーの開催
三 勉強会を通じて会員相互の研鑽およびマンション問題の研究
四 高知市においてまちづくりを推進する活動
五 マンション管理に関連する行政及び管理会社等との連携と協力
第2章 会 員
(会員等)
第5条 会員等の定義は次のとおりとする。
一 正 会 員・・・国土交通大臣にマンション管理士として登録をした者で、原則として高知市に在住または在勤をする者
二 さぽ−と会員・・・設立趣旨に賛同し、会員とともに活動できる個人
三 特 別 会員・・・設立趣旨に賛同し、会の運営等に助言、指導頂ける県外に在住するマンション管理士
四 賛 助 会員・・・設立趣旨に賛同し、各専門分野において会員に助言等の協力を頂ける個人又は法人
五 特別賛助会員・・・設立趣旨に賛同し、ご協力頂ける個人又は法人
(入会)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、所定の入会込申書を本会会長に提出し、理事会の承諾を得なければならない。
2 本会の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を本会会長に提出しなければならない。
3 正会員として入会の承認を受けた者が納入期限までに入会金を納めない場合は、理事会はその入会を取り消すことができる。
(会費等)
第7条 正会員は6,000円とし、年度の途中で入会する場合は月額500円で計算する。
2 正会員は、本会への入会に際して入会金6,000円を納入しなければならない。
3 正会員が本会の会計年度の途中に退会した場合においても、既に納入した年会費等は返還しない。
4 年会費等の納入方法および時期は理事会が定める。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の場合には資格を喪失する。
一 退会
二 死亡
三 正会員のマンション管理士登録が取り消されたとき
四 理事会が相当な期間を設けて催告したにもかかわらず、正会員が納入期限までに会費を納めない場合
(除名)
第10条 理事会は、第22条に定める理事会決議により、次の各号のいずれかに該当した会員を本会から除名することができる。
一 違法行為または刑罰を受けたとき
二 本会の名誉を傷つけたとき
三 秘密保守義務に違反したとき
四 政治活動等に本会を利用したとき
五 本会の理念を遵守しないと認められるとき
第3章 役 員 等
(役員)
第11条 本会には次の役員を置く。
一 会 長・・・1名
二 副会長・・・2名以内
三 理 事・・・若干名
四 監 事・・・2名以内
(役員選任方法)
第12条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。
2 会長、副会長および理事の役職は、理事の互選により選任する。
3 理事と監事は兼ねることはできない。
(役員職務)
第13条 会長は、本会を代表し、本会の事業及び業務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは会長職務を行なう。
3 理事は、本会の業務を執行する。
4 監事は、本会の業務の執行および財務の状況につき監査を行ない、その結果を定期総会において報告しなければならない。
(役員の任期)
第14条 理事及び監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 理事または監事に欠員が生じたときは、すみやかに正会員の中から理事会の決議により補充する。この場合、補充役員の任期は欠員役員の任期と同一とする。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の決議により臨時総会を開催し、役員を解任することができる。
第4章 総 会
(総会)
第16条 本会の最高決議機関は総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。
4 総会は、理事会の決議により会長が招集する。
5 正会員の5分の1以上の請求があったときは、理事会は総会の開催を決議しなければならない。
6 監事の1名以上が、本会の事業の執行並びに財産の運用に不正があると認めるときは、監事は総会を開催することができる。
(総会開催時期)
第17条 本会の定期総会は、毎年1回、4月に高知市で開催する。
2 臨時総会は必要に応じて開催する。
(総会決議事項)
一 会則の制定、改正及び廃止
二 事業報告と会計決算
三 事業計画と会計予算
四 役員の選任、解任
五 本会の解散
六 総会で決議することを理事会が決議した事項
(議決権)
第18条 議決権は正会員につき1個とする。
2 議決権は、書面または代理人によって行使することができる。
3 代理人は、正会員及びさぽーと会員でなければならない。
(議決方法等)
第19条 総会は、正会員の半数以上が出席しなければならない。総会の議事は、出席正会員の過半数で決議する。ただし、本会の会則の制定及び改廃並びに本会の解散は、正会員の4分の3以上で決議する。
2 書面または代理人による議決権行使は総会における議決とみなす。
3 議長は、原則として会長が務める。ただし、総会において別の正会員を議長として指名することができるものとする。
4 議長も正会員として議決権を行使する。
(総会開催通知)
第20条 会長は、総会の開催日時、場所および議案を総会開催日の7日前までに正会員宛に発しなければならない。
(総会議事録)
第21条 議長は、総会の開催要領と議決事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 総会議事録には、総会に出席した理事1名と議長が署名押印しなければならない。
3 総会議事録は、その原本を本会事務局において保存しなければならない。
4 前項の議事録の写しを正会員に配布しなければならない。
5 総会決議事項の要点は、書面及び電磁的方法のいずれかにて、特別会員、賛助会員、特別賛助会員にすみやかに通知しなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第22条 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
(理事会の業務)
第23条 理事会は、次の各号の決定を行なう。
一 理事の役職
二 会員の入会退会の承認
三 事業の執行方法
四 総会提出議案
五 第15条により役員にふさわしくない行為があった場合の解任
六 決算案、予算案の承認
七 会の運営及び正会員の啓発を促す業務
八 その他必要事項
(理事会の開催)
第24条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、毎月一回一定時期に開催する。
3 理事会は、監事を含む理事の半数の出席がなければ開くことができない。
4 理事会の議案は、出席者の過半数で議決する。
第6章 会 計
(会計期間)
第25条 本会の会計期間は、4月1日から3月31日までの一年間とする。
(収入)
第26条 本会会計の収入は、入会金、正会員会費、寄付金およびその他収入とする。
(支出)
第27条 本会会計の支出は、事業の推進に要する費用のほか、事務の運営に要する経費に支出する。
2 前項の支出は、総会決議予算の範囲内で理事会の承認のもと行なうものとする。
(予算、決算)
第28条 会長は、毎会計年度の予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 会長は、毎会計年度の決算案を会計年度終了後すみやかに、監事の会計監査を経て、定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
(雑則)
第29条 この会則に定めのない事項については、定期総会または臨時総会のもと正会員全員の承諾を要する。
(付則)第1条 この会則は、平成19年11月4日から施行する。
(付則)平成20年2月10日改正同日施行