
備忘録 〜来るであろう南海大地震A〜
(前回@の続編です。悲しいことに四川地震M7.9、宮城内陸地震M7.2と続いて
大きな地震が起こってしまいました。
30年以内に起こる地震の確率が50%を超えた南海大地震の被害を最小限に食い止めたいものです。
前回は地震直後にケガをしないようにと書きましたが、
今回は津波を想定しての駆け込み先の建物についてです。
マンション管理士である以上分譲マンションを主に書いてみました。)
〇マンションの探検をしよう
あなたは、もちろん専有部分(自宅)は当然知っているでしょう。
ところが、自分のマンションについて隅々まで知っていますか?
自宅と外を行き来するのにエレベーターしか利用しないという人は考えものです。
ひょっとして、避難階段の場所も知らない。防火戸、消火器や消火栓の位置も知らない。
もしかして、ベランダが避難通路だということさえ思いもしないなんてことはないですか?
年に1,2度は探検をしてみて下さい。
その場合、例えば防火扉はどう動くのかと想像しながら確認するようにしたらさらに有益でしょう。
マンションで合同避難訓練を実施して実際に動作を確かめるのが一番です。
もし、管理組合等の呼びかけで防火訓練を実施する時は、
防火扉の操作もメニューに加えてもらいましょう。
〇地域のマンションとしての効用
前回、津波の来襲に備えて、一時緊急避難場所として、
近くの3階以上の建物に駆け込めと書きましたが、マンションにも駆け込みましょう。
但し、一般のビルと違って厄介なのが玄関の自動開閉システムです。
せっかく逃げ込もうとしてもロック状態では基も子もありません。
玄関を破壊して逃げ込むという最悪の事態にもなりかねません。
こんなときに管理組合の役員や管理員によってロック解除されれば、
或いは地震の揺れによって自動解除されるようになっておれば、
特に高齢者、障害者、車イス使用者、幼児連れの親子等指定避難場所に行くのに、
時間のかかる人々は、津波との競争に勝てない可能性が大きいですから、
一時緊急避難場所としての活用はとても有効だと考えられます。
ビルや賃貸マンションならオーナーの了解があれば話しは早く進むでしょうが、
分譲マンションではそうはいかない事情があります。
区分所有者の了解が必要だということです。
そのためには、事前に管理組合において各所有者の了解を取り付け、
行政との間又は地域住民との間で文書を取り交わしておかないと、
各所有者は開放したはいいけれどという結果になってはいけません。
また、津波が来るということはマンションの1,2階の住民も避難する必要がある訳で、
その人たちの避難についても同じマンション住民として考えてあげなければならないでしょう。
高須、下知、潮江そして弥衛門地区に特にマンションが多くあります。
これを利用しない手はないと思います。廊下はもちろん集会室や空室も活用できます。
あくまでも津波がひくまでの一時避難場所として。
もちろん当該マンションに重大な被害がないことが前提ですが。
最後に、聞くところによると、市も耐震性のあるビル等を津波避難ビルとして指定し、
地域住民、ビル等の所有者等、市との三者で協定を結び、
少しでも被害を食い止めるべく指定の基準づくりに鋭意努力中とのことです。
指定基準に合致するビル等のオーナーの方等は指定されれば、
最小限の被害で済むよう協力をお願いしたいものです。
会長 T.M
追伸:四川地震、宮城内陸地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りすると共に、
被害に遭われた方の一日でも早い立ち直りをこの場を借りてお祈り申し上げます。