
贈与税の主な課税方法は2つ。
まず「暦年課税」は1月1日〜12月31日にもらった金額から基礎控除額110万円を超えた分に課税する。
ということは贈与金額が110万円以下は非課税だ。その年で完結するので年をまたいで220万円もらうことも可能です。
また、更に非課税の贈与金額を増やす手もあります。
それが平成15年度の税制改正で誕生した「相続時精算課税制度」です。
「相続時精算課税制度」とは、生前贈与を行いやすくし、次世代に財産を早めに移すことを目的とした制度です。
65歳以上の親が20歳以上の子へ贈与するとき2500万円までは非課税で、超えた分に一律20%の贈与税がかかる。
「特例」が利用できれば3500万円が非課税になります。マイホームを取得する場合が対象です。
一定条件を満たす住宅の購入が目的であれば、親の年齢制限がない「住宅取得等資金贈与の特例」も利用できる。
こちらは1000万円上乗せされ、3500万円までが非課税です。
ただし将来親が死亡し、財産を相続する時点で、生前に贈与されていた分を相続財産に加えた合計が、
相続税の控除額を超えた場合に、相続税が課税されることになります。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、納税地の所轄税務署長に対して
「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに、
贈与税の申告書に添付して提出することとされていますので注意してください。