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マンション購入時に親から資金贈与を受ける方へ

20歳台で若くして不動産を購入する場合、自己が稼ぎ貯蓄した資金で購入している場合もあるが、

親からの資金贈与で取得する場合も多いと思います。親から資金贈与を受けた場合贈与税の問題が発生します。

しかし、あまり多額でない場合は非課税という事もあります。では、親からの資金贈与は いくらまでなら非課税なのでしょうか?

結論から言うと年間110万円以下は無税となります。

 贈与税の主な課税方法は2つ。

 

まず「暦年課税」は11日〜1231日にもらった金額から基礎控除額110万円を超えた分に課税する。

ということは贈与金額が110万円以下は非課税だ。その年で完結するので年をまたいで220万円もらうことも可能です。

また、更に非課税の贈与金額を増やす手もあります。

 

それが平成15年度の税制改正で誕生した「相続時精算課税制度」です。

「相続時精算課税制度」とは、生前贈与を行いやすくし、次世代に財産を早めに移すことを目的とした制度です。

65歳以上の親が20歳以上の子へ贈与するとき2500万円までは非課税で、超えた分に一律20%の贈与税がかかる。

 

「特例」が利用できれば3500万円が非課税になります。マイホームを取得する場合が対象です。

 

 一定条件を満たす住宅の購入が目的であれば、親の年齢制限がない「住宅取得等資金贈与の特例」も利用できる。

こちらは1000万円上乗せされ、3500万円までが非課税です。

ただし将来親が死亡し、財産を相続する時点で、生前に贈与されていた分を相続財産に加えた合計が、

相続税の控除額を超えた場合に、相続税が課税されることになります。

 

なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、納税地の所轄税務署長に対して

「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに、

贈与税の申告書に添付して提出することとされていますので注意してください。

贈与税の課税方法や特例制度を知って賢く節税しましょう。