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第3回  もと講師の立場から

 皆さま、初めまして私はもとマンション管理士の講師を勤めていたH.Iと申します。
これから講師としての体験談を交えお話をして行きたいと思っています。少し硬いかもしれませんが、その点はどうかお許し下さい。

 マンション管理士は、平成13年8月1日施行の「マンション管理適正化法」によって作られた国家資格です。この資格ができた当初、不動産受験雑誌や法律系受験校が大きく取り上げた事により、非常に人気が出ました。また同時にマンション管理業務主任者(以下管理業務主任者と呼ぶ)という国家資格も同法律で誕生しました。この2つの資格は、試験内容、試験方法等、非常に類似しています。またいずれの資格も宅建試験の試験科目と約半分ぐらい共通していますので宅建試験合格者におすすめの資格として人気が出ました。私どもの受験校においてもすぐさま第一回受験に間に合わすようにマンション管理士及び管理業務主任者の講座(ダブルライセンスが売り)ができました。

 わたしは、第二回、第三回の受験向けの講座を担当しました。どこの受験校も大体マンション管理士の講師は、宅建の講師が担当する事が多かったようです。というのは、先にも述べたように宅建試験と受験科目が重複しているからです。また試験の方法も四肢択一でマークシート方式と宅建とまったく同じだからです。指導するに当たり法律や会計はあまり苦労はしませんでしたが、建築士等の領域である、「建物・付属施設の構造・設備」については、かなりてこずった記憶があります。「赤外線サーモグラフィ法」とか「電磁波レーダ法」とか「オーバーフロー管」とかとにかく初めて聞く専門用語の研究に苦労したものでした。この資格ができたころ、一般の方にはまだまだこの資格についての認知度が低く、「マンションの管理人になるために必要な資格ですか」などといった問い合わせも数件ありました。ご当地高知ではマンション管理士の受験者数がとにかく少なく、受講生集めに苦労しました。最後には講座の人気は?・・・終了してしまいましたが。残念!その後第四回の受験講座は担当することはありませんでした。

 新しくできた資格は、最初の頃は受験者が多いのは当然で、その後毎年合格者が出る度に受験者が減るのは自然の流れといえます。ただもうそろそろ減少傾向も落ち着くものかと思っていましたが、今年11月25日に実施されたマンション管理士試験では申込者数は、前年比8.7%減の2万3,093人で試験開始以来、はじめて管理業務主任者の申込者数(2万3,790人)に、追い越されてしまいました。さてさてこのマンション管理士試験およびこの資格は今後どうなるのか?未来は明るい・・・と信じています。

 元講師の立場からこの2つの資格どこが違うのという方のために簡潔に説明しておきます。マンション管理士は、マンションに関する法律や専門的知識を生かし、分譲マンションの管理組合や区分所有者からの相談に応じ管理組合の運営や管理について適正なアドバイス、指導、援助をする仕事です。まぁ、簡単にいえば「管理組合へのアドバイザー」といったところでしょうか。
管理業務主任者は、マンションの管理会社に勤務し、マンションの全般的な運営業務を管理組合から委託され代行します。マンション管理受託契約についての重要事項の説明をしたり、受託した管理業務の処理状況をチェックし、管理組合などにその報告するなどの業務を行います。管理会社はその事務所ごとに省令で定める人数の管理業務主任者の設置が義務づけられています。

 以上、簡単ではございますが、体験記を交えお話をさせて頂きました。
 
マンション管理士 H.I